鑑定代行の利用規約

: 株式会社カヌカード

: [契約者の氏名]

第1条 委託業務の内容

1.1 甲と乙は、甲の業務(以下、「本業務」という。)の委託に関し、以下の条件で契約(以下、「本契約」という。)を締結するものとする。

1.2本業務は米国PSA鑑定(グレーディング)の代行サービスとし、甲は、鑑定代行、鑑定後の商品引き渡しを行うものとする。

1.3 本契約はポケモンカード(8.8×6.3㎝)に限るものとし、サインカード、ジャンボカード、プロキシ、未開封パック等の特殊なカードは鑑定不可とする。再鑑定(リホルダー)についても本契約の対象外とする。

2条 支払い条件

2.1 乙は申込みに基づく業務委託料を2度に分けて支払うこととし、初回の依頼時に委託料の一部を、鑑定完了時に残額を、甲が別途指定する方法により支払う(各種手数料は甲負担)。

2.2 乙は甲のウェブサイト申し込みをした枚数を甲に対し発送する。申込み枚数より少なく発送した場合、甲は乙に返金せず、超過分は2回目の請求に加算する。

2.3 申込について、契約時の為替相場から1ドル2円以上、円安になった場合、その差額を乙が負担することとする。なお、差額調整は、2回目の請求金額を調整して行なう。

3条 申込に関する条件

3.1申し込みにおいて、乙は甲にカードの申告価格を設定する。申告価格は申込をするカードの時価で算出し、各プランの範囲内で設定しなければならない。

3.2 カードの市場価値の変動により、本業務遂行中にコースが変更される場合があるものとし、変更後のプランの差額に加え、手数料980円(税込)を加算した金額を乙が負担する。これは1枚毎のコース変更に適用するものとし、現時点で申告価格上限の場合、一つ上のコースに変更することを推奨する。

4条 鑑定保証

4.1 初回の申込み時に乙から預かったカードを甲が仮査定し、委託会社(PSA社)へ委託するカードを甲が選択し、委託しないカードについては10日以内に特定の配送サービス(ヤマト運輸・佐川急便・日本郵政等)を用いて乙へ返却する。

4.2 委託会社(PSA社)の鑑定結果によりPSA10の取得率が70%を下回った場合、甲が差枚数分の仮査定料を乙に返金する。(例:10枚鑑定申し込みをし、6枚がPSA104枚がPSA9だったとする。その場合、PSA10の取得率は6/10枚、60%となる為、差額の1枚分に当たる仮鑑定料を乙に返金する。)なお、仮査定料の返金については、2回目の請求金額を調整して行なう。

4.3 4.2の返金については、仮査定料のみとし、委託会社(PSA社)での鑑定料の返金はしないものとする。

5条 保証

5.1 本業務準備中のカードに損害が出た場合、乙からの申告価格を元に甲が補償額を計算して賠償する。

5.2 委託会社(PSA社)の鑑定前のカードの損害については申告価格・その時点での市場相場いずれか低い額を甲が賠償し、委託会社(PSA社)の責に帰する損害については委託会社(PSA社)の保証金額を甲の賠償金額とする。

5.3 5.1及び5.2の損害賠償については、甲に故意、又は過失がある場合に限る。

6条 鑑定に関する条件

6.1 市場価格・鑑定結果はPSA社の評価に従うこととする。

6.2 鑑定の途中経過について、事前連絡は行わない。

7条 その他の条件

7.1 乙から申込みのあったカードの鑑定番号の指定はできない。

7.2 乙は鑑定後のカードを、2回目の請求後90日以内に受け取らなければならない。など、受け取り期間を超過した場合弊社で処分する。

7.3委託会社(PSA社)鑑定中に偽造品や修復が認められた場合、鑑定されずに返却される場合があり、その場合該当カードの鑑定料は返却されない。

7.4申込み後のコース変更・キャンセルついては、初回の支払額の15%分を支払った後、キャンセルができるものとする。変更分については初回の支払額の15%分を2回目の請求金額に調整して行う。

7.5カードがレプリカ等、鑑定不可の商品は委託会社(PSA社)で鑑定されず戻される。その場合、乙が支払った料金について甲は返金しない。

7.6委託会社(PSA社)の情報が更新されていない等の理由で鑑定期間が延びることがある。

7.7申込みのキャンセルについては、委託会社(PSA社)への依頼前に限り、手数料(1回目の支払い額の15%分)を支払って行うことができるものとする。なお、残金の返金については、2回目の請求金額を調整して行なう。

7.8鑑定終了後、委託会社(PSA社)から日本国内に輸入する際、課税された場合は乙が支払うこととする。

8条 反社会的勢力の排除

8.1 甲及び乙は、それぞれ、自己及び自己の役員並びに本業務に従事する者が、反社会的勢力に該当しないことを表明及び保証する。

8.2 甲及び乙は、相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、及び威力・偽計により相手方の業務を妨害する行為をしてはならない。

8.3 相手方が前各項に違反した場合、何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除できる。解除された場合、解除をした当事者は相手方に対して損害賠償請求を妨げない。

9条 個人情報の取り扱い

9.1 甲は乙の個人情報について、本契約以外での使用はしない。

10条 秘密保持

10.1 甲及び乙は、本契約締結の事実、及び本契約に関して又は本件委託業務遂行上知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示・漏洩してはならず、本契約の履行以外の目的に利用してはならない。ただし、特定の条件に該当する場合はこの限りでない。

11条 権利譲渡の禁止

11.1 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本契約及び本契約に関して取得した権利又は義務を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供してはならない。

12条 成立

12.1 本契約は取引の内容を正確に表現するものであり、甲乙双方の同意をもって成立する。

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